労務管理のコツはすべて労基署から教えてもらいなさい 2022 10/03 労働法務 2019年4月4日2022年10月3日 労働基準監督署は企業にとっては煙たい存在との認識が一般的です。警察署、税務署、労基署など「四ツ目」といって、「署」のつく役所はいざとなったら”警察”として逮捕や書類送検などを行える権限があります。 でも、変なコンサルタントや労基署とやたら対決姿勢の社労士さんが余計な提案をするより、労働基準監督署が指導する労働基準法や労働安全衛生法に則り、経営をするほうがうまくいく時代になったと考えています。 (某コンサルタント等の提案) (労働基準監督署の指導) 休日を増やさないと人が採れません 原則として休日数は問いません (週1日休日確保・週40時間制維持) 有給休暇制度はできるだけ非公開に? キレイサッパリ取らせなさい 賃金制度をつくりましょう 最低賃金は守っていますか 退職金制度をつくりましょう 制度を作る、作らないは自由です 時間管理は出勤簿のほうがよい 労働時間は適正に把握管理しなさい 忙しいのだから長時間労働止む無し 労働時間には一定の上限があります。 公平な人事評価制度が必要です 関知しません、知りません。 業績が一番です。 社員の健康と安全が一番です。 目次平成31年4月1日からテーマになっているのが、年次有給休暇です。 特に話題になっているのは4月1日以降に10日以上付与される労働者の5日間の強制付与です。 まず、あと数年したら、年次有給休暇は社員は70%以上、遠慮がないパートに関しては100%消化する時代が来ます。 ですから、労基法が守れない会社において、余計なコスト(福利厚生含む)にお金をかけている余裕は全くないのです。経営・組織も有給休暇が70%~100%消化される前提で考え、それで利益が出るかどうか改めていま検証することが求められています。 労働基準法の則った経営をする、中小企業ではそれが精いっぱいだし、それ以上はないし、それができないと未来もなくなりました。 昭和の中小企業=労基法なんて守って経営やってられるか平成の中小企業=労基法は守らないといけないようになった 令和の中小企業=労基法の順守は社員の採用・定着に不可欠 労働法務