【2019年度版】時間給者には10連休のうち2日間を有給処理しよう 2022 8/26 社長のQ&A 2019年4月12日2022年8月26日 今年の10連休、 月給者=給与カットされない 時間者=10日間給与がない 私は不公平ではないかと感じている。違和感がある。20日締めの末払いなどの会社が多い。とすると、4月21日~5月20日の間の給与は激減だ。生活パターンが崩れないか。そこで、4月30日、5月2日の2日間を時間給社員について有給処理することを提案する。 目次多くの会社の就業規則の休日規定は以下のようになっている。 会社の休日は次の通りとする。 日曜日土曜日国民の祝日年末年始(12月29日から31日、1月2日、3日)その他会社が定める日 4月30日、5月2日はアタック25のアタックチャンス!のように「天皇の即位の日」が祝日として登場したことにより、「国民の祝日に関する法律」が悪さをし、祝日に挟まれた日が休日になってしまった。多くの会社にとって、当該休日は就業規則上の根拠に基づくものではない。空気で又はお客様が休みだから休んでいる。だとするならば、月給者は休日のほうが有利でそれで良いが、時間給者にとってはめでたくも何にもない。時間給者本人が希望すれば、この2日を有給処理してあげても良いのではないかと思う。 「国民の祝日」とか記載する就業規則もやめておきましょう。勝手に増えていきます。年間休日数のみ規定し、後は「毎年定める休日カレンダーによる」としておきましょう。 4月27日(土)4月28日(日)4月29日(月)昭和の日4月30日(火)休日5月 1日(水)天皇の即位の日5月 2日(木)休日5月 3日(金)憲法記念日5月 4日(土)みどりの日5月 5日(日)こどもの日5月 6日(月)休日 国民の休日に関する法律 第三条 「国民の祝日」は、休日とする。 2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。 3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。 社長のQ&A