自宅は会社で所有するほうが節税になるとすすめられました。どうしようか迷っています。

福田秀樹は反対です。万が一、会社が行き詰っても社長の個人住宅は残すようにすべきです。固定資産税等の負担削減などの理由で、会社の社長の個人住宅を売却し社宅とすることを提案する方もいますが、これだと万が一のときにすべてを失ってしまいます。実際にこのような理由で社宅にしていた社長ですべてを失った方を存じ上げています。

 ご存じのとおり、会社の借入金に対する社長個人の連帯保証は、万が一のときは社長が個人破産することになり、現在所有・居住している土地建物に抵当権が設定されている場合は当然に、抵当権が設定されていない場合でも競売で差し押さえされてしまいます。

 福田秀樹は抵当権が設定されていない場合には、現在所有・居住している土地建物の一部を会社の役員又は連帯保証人になっていない配偶者等の家族に贈与することで共有名義にすることをお勧めします。それにより万が一の場合の差し押さえが回避できる可能性が高くなります。実際にそうしていただいて社長個人の自宅が守れている例があります。

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