中小企業は退職後の秘密保持・競業行為禁止にどのように対応するか? 2022 10/11 労働法務 2022年10月11日 営業秘密侵害として逮捕されるのは異例 かっぱ寿司の社長が、営業秘密不正取得の疑いで逮捕されました。競業企業の営業秘密を侵害したとして、上場企業の現職社長が逮捕されたのは驚きです。そして、超・レアケースといえます。 実は、中小企業でとても多いご相談が、この「不正競争防止法」関連のご相談です。 たとえば、 「元幹部が同業他社へ転職し、部下を引き抜こうとしている」 「元営業マンがライバル会社に転職し、顧客に低い見積もり価格で営業攻勢をかけている」 「技術者の退職で、設計図が漏洩した気がする」 「大手企業の取引で秘密保持契約を締結しているが、その情報が漏れそうだ」 などです。 実は、この問題への事後対応はとても難しいです。 過去に、私のクライアントが弁護士に依頼して争ったケースが何件もあります。数年間の血みどろの争いも経験しました。どれも会社にとっては深刻な事案でしたが、弁護士費用を払っただけ、で終わりました・・・。裁判所は会社が思うような判決を書いてくれないのです。 不正競争防止法とは? 不正競争防止法(以下、不競法)とは、不正競争によって損害を被った者に対し、一定の法的保護(差止請求、損害賠償請求、行為者への罰則)を与えることで、競争秩序を維持するための法律です。 不競法の保護を受けるためには、社内的な秘密・ノウハウというだけではだめで、「営業秘密」に該当する必要があります。そのためには、①秘密管理性、②有用性、③非公知性という各要件を満たす必要があります。 ①「秘密管理性」とは、企業の秘密管理意思が、秘密管理措置によって従業員等に対して明確に示され、秘密管理意思に対する従業員等の認識可能性が確保されていることをいいます。これが結構なハードルで、営業秘密と一般情報とでファイルを区分しろ、とか、営業秘密へのアクセスをパスワード管理しろ、とか、営業秘密のファイルに「マル秘」を表示しろ、とか、施錠可能なキャビネットに保管しろ、とかいろいろ言われます。 ②「有用性」、③「非行知性」は、上記の①「秘密管理性」が満たされれば、おそらく満たすと思われます。問題は①「秘密管理性」なのです。 中小企業であってもやっておきたいこと この①「秘密管理性」の要件が厳しい故に、裁判になって勝てるかというと、貴社が現実に遭遇するお困りの事案においては99%難しいといっても過言ではないかもしれません。しかし、指をくわえて黙っているわけにはいきません。 ①秘密保持契約書を見直そう まずやっておきたいことは、秘密保持契約書をしっかり交わすことです。秘密保持契約書の内容についても、役職や部署に応じた契約書であることが望ましい。なぜなら、そのほうが具体的な制約となる規定となるからです。会社が保有する情報一切という記載は抽象的であり無効です。退職後も同様に秘密保持義務を負うという文言も必須です。 役職・部署・職種ごとの秘密保持契約書というのは、私もまだお客様にご指導できていませんが、今後やっていこうと思っています。 ②入社時、役職昇進時、重要プロジェクト参画時に、その都度、秘密保持契約書を取得しておこう 常に秘密保持契約書を取得することで、会社の姿勢を示すことができ、また、従業員にも意識させることができます。 一般的に、悪いことをする人は退職時に「秘密保持契約書」のサインはしません。その場合、私は上記で取得した内容を、退職時に「あなたはこのような内容の契約書にサインしていますので注意してください」と告知することをおすすめしています。 ③社員研修に「営業秘密」についての内容を盛り込もう 就業規則、個別の秘密保持契約書のみならず、会社の研修の実施により、これが営業秘密だと具体的に認識させます。 顧客を奪う、ノウハウを奪うという発想・行動の原点はどこにあるのでしょうか?「これは自分が開拓した顧客だ」「これは自分が開発した工法だ」「これは自分が創作したデザインだ」「仕入先情報や価格は単なる情報だ」という意識があると思います。つまり、知的財産は会社のものではなく自分のもの、ちょっとくらい良いではないか!という意識です。情報という財産を泥棒しているという意識が希薄になります。 研修によって、「会社の情報」「会社の顧客」「会社の技術」だと認識させ、これを奪うのは泥棒になることがあるよ、と啓蒙するのです。 このような日常の啓蒙は、訴訟になっても有利に働くはずです。 最後に、かっぱ寿司の営業秘密の漏洩でも鍵になったのは、USBメモリです。この使用を禁止しておくことも物理的措置として重要です。 労働法務