外勤営業マンのサボリ対策としてGPSを利用しても良いですか?

平成29年3月15日、令状のないGPS捜査に対して、最高裁は「違法」と判断しました。憲法では、裁判所の令状がない限り、自宅を捜索されたり、所持品を押収されたりしない権利を保障しています。最高裁は、こうした権利の中に、「私的領域に侵入されない権利も含まれている」と判示しました。

犯罪捜査での必要性とプライバシー保護のバランスが問われた事案です。

労務管理で、常に頭を悩ますのは外勤営業マンの労働時間管理です。いったん、会社を出発するとどこで何をしていてもわかりません。これを解消するために、労務管理の観点から、営業マンにGPSを搭載し、管理してもいいものでしょうか?

私の答えは勤務時間中の監視であれば、「YES」です。

勤務時間中は職務専念義務や指揮命令に応じる義務があり、プライバシーの問題が浮上してくることは考えにくい

たとえば、内勤者でも職場に監視カメラをつけることも何らプライバシーの問題ではないのです。

でも、私のクライアントで監視カメラの導入はありますが、GPSはまだ実行した会社はありません。

営業マンは猛反発するからです。外勤営業マンにGPSをつけたら、営業マンがさぼれないからです。営業マンなんて、1~2時間は喫茶店で漫画を読んだり、パチンコに行ってさぼっているはずです。公園に車を止めてサボっている人よく見かけます。私がサラリーマンなら、一応数字だけは上げて(上げなくても)、120%さぼりますね。

内勤者より1~2時間は遅くまで残っているのが外勤営業マンです。しかし、個別労使紛争の事案で意外と、外勤営業マンからのサービス残業代の請求事案は少ないです。

昼間に自由に外の空気を吸いながら、のんびりとしている時間が1~2時間ある、これが営業マンの最大特典で、この分まで残業代を請求するのは忍びない、という良心をもっておられるからではないでしょうか。

良いか悪いかは別にして、外勤営業マンの労働時間管理が緩い(残業代をキチキチと払わない)かわりに、昼間の労働密度は低くていいですよ、そんな依存関係にあるのです。

目次