休憩がとれない訴え急増! 休憩時間の労務管理 2022 10/03 労働法務 2019年8月6日2022年10月3日 「休憩をとれなかったので、残業代をください」 こんな休憩時間に関するトラブルが急増しています。製造業でベルが鳴って仕事をやめ、ベルがなって仕事を始める状態ではトラブルは起こりません。 目次問題はホワイトカラー、接客商売の小売・飲食業、医療機関、外勤営業職などです。 始業・終業について使用者は把握・管理をしているのが一般的です。 しかし、休憩は一応休憩しているものとして取り扱うのも普通のことです。 休憩の開始と終了でタイムカードを打刻させるのかというのも現実的ではありません。なぜなら、制度上、打刻がなかったら休憩をとっていないと事実上、推定されてしまうからです。始業・終業の打刻さえ忘れるのに休憩の打刻なんて忘れてしまうと思います。 昼休みに電話番をさせる、来客対応をさせたら、代替の休憩を取得できない限り、それは労働時間であるので残業代の支払いが必要です。このように明示又は黙示のうちに仕事をさせている場合は残業代を払うべきです。 そうではなく、後から「私は休憩時間も仕事をしていた」、こんな主張をされると、使用者も寝耳に水なのです。 このような主張は排斥したい。 就業規則に定める休憩時間が時間をずらしてでも取れない場合には「時間外労働申請制」にすべきだと思います。つまり、原則、休憩時間がとれているものと推定し、例外として申告があれば休憩時間がとれない、つまり、時間外労働・残業をしたとして取り扱います。このような制度をとっておけば、やたらと申告してくる人に対して休憩時間の確保について前向きな議論も可能となります。 このような考え方を就業規則にも記載し、休憩がとれなかった場合の申請書も用意し、申請方法やルールを説明・周知しておくべきです。 労働法務