社員から副業の要請があった場合の会社の対応

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「休業期間に副業してもいいですか?」

「休業期間に副業してもいいですか?」「収入が減るので副業を許可してほしい」

  このような声が頻繁にあがるようになりました。  

このコロナ大不況は「昇給停止(場合によっては賃金カット)」「賞与大幅減」「残業無しによる残業代減」「休業」により社員の年収を過去に例のないくらい減少させると思われます。  

そうなれば、社員は別で“稼ぎ”が必要となります。つまり、「副業」です。大手企業の社員の副業の事例は、キャリアアップ、自己啓発、創業に向けた準備期間などです。大手企業の社員は週末にコンサルタントとして活躍されるなどの事例もあります。

中小企業の社員の副業は「生活費の補填」

しかし、中小企業の社員の副業は「生活費の補填」です。最もお金のかかる時期、子どもが大学生である場合、離婚で養育費の支払い義務がある場合などは深刻となります。

余暇の時間の使い方に会社はとやかく口出しできない

副業というのはもともと禁止されたものではなく、「勤務時間外の時間を自由に使って個人の幸せを追求する」権利をすべての社員が持っています。だから、余暇の時間の使い方に会社はとやかく口出しできないのです。つまり、原則、副業は自由なのです。例外的に「本業への労務提供上の支障がある」「企業秘密が漏洩するなどの企業秩序に影響が生じる」「信頼関係を破壊する行為がある」「副業が競業にあたる」などの場合、禁止できるにすぎません。

会社はどのように対応するか?

不許可の事由は限られる・・

会社のスタンスとして、実際に副業を許可しない場合の具体例は以下のようなものに限られるのではないかと思われます。  

・本業の残業と副業時間を合計して過労死基準を超える場合
・深夜業を伴う場合
・風俗業など公序良俗に反するアルバイト
・ライバル会社への勤務

中小企業の対応

したがって、中小企業の対応は以下のようになります。  

  • 就業規則を敢えて副業容認に変更する必要はない。
  • ただし、会社の許可があれば副業ができるようにしておく
  • 副業許可申請書を用意しておく
  • 許可の基準は以下のようにしておく(必要であれば公開する)
  • 更新制にしておく

ⅰ 本業への労務提供上の支障がある場合
→ 本業の残業と副業時間が月間80時間を超えるとダメ等

ⅱ 企業秘密が漏洩するなどの企業秩序に影響が生じる場合

ⅲ 信頼関係を破壊する行為がある場合

ⅳ 副業が競業にあたる場合

Ⅴ その他、上記に準じる副業を許可することが不適当な場合

更新制にしておく

3か月以内毎の更新制とし、会社が不都合と認める場合は何時でも許可を取り消す。  

といろいろと記載してきましたが・・、

私は多くの社員が会社に内緒で副業していることを知っています。  

それでも、副業をやってほしくなければ、本業でガンガン稼ぎ、お金を配り、ハードワークでクタクタになって帰ってもらうことです。稼ぐことがすべてを解決します。ちなみに、中小企業で業績の悪い会社ほど副業を認めざるを得なくなって、求心力が下がり、さらに業績が下がるスパイラルに陥っているように思います。

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