65歳への定年延長に際にココを注意しよう 2022 10/03 労働法務 2019年8月21日2022年10月3日 現在、65歳までの雇用措置をとる義務が企業にかせられています。その内容は「定年制の廃止」「65歳までの定年延長」「65歳までの継続雇用制度(主として再雇用制度)」のいずれかです。 目次多くの企業は60歳定年時に「再雇用制度」で65歳まで勤務する措置をとっています。 しかし、たまに65歳への定年延長をされている会社があります。 たとえば、以下のような規定です。 「定年を65歳とする。ただし、60歳時点の評価で給与を見直すことがある」 このように記載し、60歳時点で給与を減額見直しをするというものです。つまり、再雇用制度と同様に60歳時点での給与見直しを前提として定年を65歳に延長されています。 しかし、これは極めて危険な対応だと申し上げたい。 というのは、定年前に給与を減額するには高度の合理性又は本人の合意が要求されるからです。つまり、定年を65歳にするというのは原則として60歳時点で給与を下げないという制度なのです。それを「60歳時点で評価により給与を見直す」程度の規定化では、当然社員はどのくらい見直されるのか、どのような基準か、いくらくらい変化するのか不明で合理性がありません。したがって、紛争化の可能性が大になります。 私は60歳で給与を減額見直しすることを前提としている企業様が65歳に定年延長することは絶対おすすめしません。 しかし、どうしても60歳から65歳定年にして、従来通り60歳で給与を減額見直ししたいのなら、以下のように具体的かつ明確に規定化しておくべきです。 「定年は65歳とする。ただし、原則として60歳時点で基本給を40%カットする」 労働法務