算定基礎届(定時決定)の保険者決定

算定基礎届(定時決定)は、
健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の、
7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を
算定基礎届により届出し、
厚生労働大臣はこの届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定し直します。
決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。

通常定められた方法によって報酬月額を算定することが困難な場合や著しく不当である場合、
厚生労働大臣が報酬月額を算定し標準報酬月額を決定します。これを保険者決定といいます。

保険者決定は、次のとおり行われます。

(1)算定が困難な場合

 ・病気欠勤等によって4月、5月、6月に報酬をまったく受けない場合
     従前の標準報酬月額にて決定します(従前の報酬月額にて算定します)。

 ・支払基礎日数が4月、5月、6月の3カ月とも17日未満
 (特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日未満)の場合
     従前の標準報酬月額にて決定します(従前の報酬月額にて算定します)。

(2)著しく不当な場合

 ・4月、5月、6月の3カ月間において、3月分以前の給料の遅配を受けた場合
     遅配分を差し引いて報酬月額を算定します。

 ・さかのぼった昇給の差額を4月、5月、6月のいずれかの月に受けた場合
     昇給差額分を差し引いて報酬月額を算定します。

 ・4月、5月、6月のいずれかの月において低額の休職給を受けた場合
     2カ月以下の月が該当する場合は、当該月を除いて報酬月額を算定します。
     また、3カ月とも該当する場合は、従前の標準報酬月額にて決定します
     (従前の報酬月額にて算定します)。

 ・4月、5月、6月のいずれかの月においてストライキによる賃金カットがあった場合
     2カ月以下の月が該当する場合は、当該月を除いて報酬月額を算定します。
     また、3カ月とも該当する場合は、従前の標準報酬月額にて決定します
     (従前の報酬月額にて算定します)。

 ・年間平均による定時決定を行う場合
 「当年の4月、5月、6月の3カ月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」と
 「前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」の間に
 2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合
 (支払基礎日数が17日未満(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日未満)の月を除く)
     前年7月から当年6月までの間に受けた報酬の月平均額から算定した標準報酬月額にて
     決定します。(平成23年4月1日から実施)

 ・給与計算期間の途中(途中入社月)で資格取得した場合
     1カ月分の報酬が支給されなかった月を除いて報酬月額を算定します。

●日本年金機構 定時決定(算定基礎届)保険者決定
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20120524.html

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