身元保証書に限度額を入れよう(2020年4月法改正対応)

2020年4月より民法が改正となり、個人が保証人となる根保証契約については、保証人が支払いの責任を負う金額の上限となる「極度額」を定めなければ、保証契約は無効となります。

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現状

第1条 貴社との雇用契約書および誓約書に違反し、または故意もしくは過失によって、万一貴社に金銭上はもちろん業務上、信用上の損害を被らしめた場合は、損害の賠償に応じる。

今後

第1条 貴社との雇用契約書および誓約書に違反し、または故意もしくは過失によって、万一貴社に金銭上はもちろん業務上、信用上の損害を被らしめた場合は、損害の賠償に応じる。

第2条 前条の損害額の上限は●●●円とする。

つまり、第2条の文言がなければ、保証契約は無効となるということです。この●●●万円にいくらの金額を入れるかが問題となります。

1,000万円 ?
500万円 ?
300万円 ?
100万円 ?

会社からすれば1,000万円程度は入れたいところです。しかし、1,000万円といれたら誰も身元保証人にならないのではないかと思われます。100万円では少ないし、300万円、500万円程度なのでしょうか?

いずれにしても、身元保証人をとられているすべての会社で●●●円の記載が入ることになります。

皆さんはおいくらにされますか?

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