海外の親族を扶養親族にする要件が令和5年から変更されます

新年、明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い申し上げます。

令和4年から5年にかかる年末年始はカレンダーの関係で
年末年始に有給休暇を取得されれば12連休~最大17連休になられた方もおられるのではないでしょうか。

本ブログをご覧頂いている皆さまは、お正月はどのように過ごされましたか?

さて、令和4年分年末調整も無事に終わり新しい年を迎えましたが、
令和5年1月より非居住者の扶養親族の要件が変更されましたので、給与計算時の扶養確認は注意が必要です。
少なくとも本年の年末調整までは確認をしておきましょう。

【非居住者の扶養親族の見直し】

■適用開始時期

令和5年1月より

■見直しの内容

   年齢30歳以上70歳未満の非居住者で以下のいずれにも該当しないものは扶養から外す。

  • 留学により国内に住所及び居所を有しなくなったもの
  • 障害者
  • 扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けているもの

■非居住者の扶養親族の適用を受ける手続き

区分に応じてそれぞれの確認資料が必要となります。

(参考資料)

令和5年1月からの 国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)

0022009-107_02.pdf (nta.go.jp)

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