前職会社に「この人どうでしたか?」と問い合わせてもいいですか? 2022 8/26 労働法務 2014年9月24日2022年8月26日 人手不足ですからとにかく人手が欲しいと簡単に内定を出し、イザ採用してみたら「大失敗だった」という例が頻発しています。 弊社クライアント企業で出張費を不正に請求し、かつ女子トイレを盗撮し、懲戒解雇になった人物も2週間も経たないうちに他社に採用されているという事実もあります。おそらく自宅待機中に就職活動をしていたのでしょう。 履歴書・経歴書の詐称も思いのほかありますね。 面接という場では、「ありの~ままの~、姿見せるのよ~」から程遠い演技の場となりがちです。ですから、雇う側としては本人からの百の宣伝文句・美辞麗句よりも、第三者の客観的なお墨付きが欲しいのです。また、そのお墨付きは「前職でその人を雇用していた会社・使っていた上司」からのものであれば、その効果は絶大です。 雇う側はいまスグに受話器をとって、前の勤務先に電話をかけて、その人物の働きぶりを聞いて、〇か×か?という情報が欲しいのです。 ここで疑問がわくのが、そのような前の勤務先に電話調査をやってもいいのか?ということです。 回答は「このような電話調査は必ずしも違法ではありません。」 有名な最高裁判決においても経営者に「調査の自由」を認めています。 いったん採用したらなかなかクビにはできません。だから、法令に違反しない限りにおいて、最大限に採用する前に「調査の自由」を駆使するべきだ、という見解もあります。 ただし、前職会社が、回答を拒否する可能性は大きいです。個人情報保護法では、「個人事業取扱事業者が個人情報を第三者へ提供する場合には、本人の同意を要する」(第23条1項)とあります。これに違反するとして、回答してもらえないことが多分あるでしょう。特に上場会社の人事部などはまず回答しないですね。 個人情報保護法が施行されて、回答が得られにくくなったため、こういった調査がだんだんとなくなっていったのは存じの通りです。 但し、世の中では個人情報保護法が施行されて、調査行為そのものが違法になったと誤解されています。 調査することそのものは違法ではないのですから、是非調査をしたいという企業があれば私はとめません。”ダメモト”ですから。 労働法務