知っておきたい休業手当の実務

休業手当は6割払っておけばいいというものではありません。実は会社の都合で休業させた場合は10割の支払い義務を負います。

休業とは?「働くことができない状態」で「休む」こと「働くことができない状態」には、①会社の都合、②本人の都合、又は③双方の責任によらないもの(台風等の不可抗力)がありえます。

「会社の責めに帰すべき事由」による休業であれば、労働者は民法536条2項により賃金の全額(交通費除く)、つまり10割を請求することができるます。労働基準法は最低限の休業手当の額(平均賃金の6割)を定めたに過ぎないからです。

したいまして、就業規則に記載すべき事項は以下です。

第●条(休業手当)

会社の責めに帰すべき事由により従業員を休業させた場合の休業手当の額は、民法536条2項の適用を排除して、平均賃金の100分の60とする。

上記を雇用契約書で合意する方法もありえますが、就業規則にも記載しておきましょう。

民法536条2項(10割支払い)は任意規定なので当事者の合意により排除できます。逆にえば、規定がない場合は10割なのです。

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