問題のあった社員の給与から賠償金を引きたいのですが?

社員から貸付金の弁済がなされず、また社員が金銭を横領して以後、出社しない場合があります。その場合、少なくとも最後の給与から引きたいと思うのが使用者側の考えです。

しかし、給与と賠償金等を相殺することはできません。そして、就業規則で給与支払が銀行振込となっている場合、給与を振込んでからでは社員が損害金を支払ってくれないという事で、振込みしないでおくと賃金不払となって法違反です。

そこで、就業規則に「振込又は直接支払う」旨を規定しておけば、通常は振込でも、問題のある社員がやめる場合等に来社して貰い給与を支払うことができます、そして、受取証を貰った上で金品を返還して貰います。

なお、問題社員が行方知れずで振込しない場合は、賃金不払いとならないためには「給与を取りに来てください」と書面等で通知しておく必要があります。会社はいつでも給与支払ができる状況にしておきます。社員が3年間、取りに来なければ時効となります。

目次