通勤手当は通勤に要する実費相当分を支払うだけですが、実にさまざまな問題が起きます。
つまり、とても細かく難しい分野といえます。
あくまで独断と偏見で福田事務所の見解を述べてみたいと思います。
セミナー概要
Q バス代をもらいながら実際には徒歩で通っている人がいます。どうしたらいいか?
Q 当社は給与水準については業界屈指です。しかし、通勤手当は一律2千円です。これについて文句が出ます。
Q 別々に通っていた男女が社内結婚し、同居しました。通勤手当は別々に出ています。
朝は一緒にやってきますが、帰りは別々に帰ります。
Q 単身者なのにわざわざ遠くにアパートを借りる人がいて困ります。
Q 皆、通勤は車なのですが、公共交通機関の料金で通勤手当を払っています。問題ありますか?
Q 通勤手当の上限はどのくらい?
Q ガソリン代高騰で他社はどう対応している?
Q 通勤経路の届け出と異なる通勤方法の人がいます。放置して良い?
Q 通勤手当の不正受給はどのくらい遡って返還を求めれますか?
Q 通勤にあたっての民間保険の確認方法は?
などなど。せこい話を繰り広げさせていただきます。
日時 | 2024年3月27日(水)15時00分~16時00分 |
---|---|
形式 | オンラインセミナー(ZOOM形式のウェビナー) ※参加していることは他の参加者に知られることはありません。 |
講師 | 福田 秀樹 |
参加資格 | 顧問先様のみご参加いただけます。 ※お申し込みは不要です。 ※ご参加について、「セミナー(ウェビナー)のご参加について」をご覧ください。 セミナー(ウェビナー)のご参加について |