健康保険被扶養者状況リストの提出について 2025 10/24 給与計算実務ブログ 2025年10月24日協会けんぽに加入の事業所様においては、協会けんぽから「被扶養者状況リスト」が10月下旬頃より順次送付され、11月中旬頃には事業所に届きます。提出期限は、令和7年12月12日(金)です。年末調整で被扶養者の所得額を確認するタイミングだと思いますので、同時に健康保険の被扶養者に該当するかも確認しておきましょう。確認の結果、扶養解除となる被扶養者がいる場合は、被扶養者状況リストに同封されている被扶養者調書兼異動届を記入し、解除となる方の保険証(資格確認書)を添付の上、ご提出ください。また、家族手当や子供手当が支給されている場合は、要件を満たしているか再度確認しておきましょう。<被扶養者認定における年間収入要件が一部変更になります>扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。 → 年間収入以外の要件変更はありません。 → 年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。●全国健康保険協会 事業主・加入者のみなさまへ「令和7年度被扶養者資格再確認について」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info250731/○19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わりますhttps://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html 給与計算実務ブログ