市町村民税・都道府県民税 特別徴収額の更新はお早めに

5月中旬頃から、各市町村より
「市民税・府(県)民税特別徴収税額の決定通知書」が送られてきます。
6月~翌年5月まで特別徴収する新年度の税額が記載されています。
6月の給与計算までに忘れず税額を変更しましょう。

また、退職者や長期休職者(育児休業者、病気欠勤者)等、
特別徴収できない方が記載されている場合は、
「給与所得者異動届出書」を提出して普通徴収に切り替える手続きも行いましょう。

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