「育児時短就業給付金」が創設されました

2025年4月から、「育児時短就業給付金」が創設されました。

以下の要件を両方満たす方を対象に、

育児時短終業中に支払われた賃金額の10%相当額が支給されます。

① 2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者であること

② 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて育児時短就業を開始したこと、
 または、育児時短就業開始日前2年間に被保険者期間が12か月あること

詳細は以下をご覧ください。

厚生労働省 2025年4月から「育児時短就業給付金」を創設します
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001394846.pdf

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