令和7年4月1日より高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます

改正雇用保険法施行により、令和7年4月1日より高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます。
高年齢雇用継続給付の段階的な縮小が始まり、最終的には廃止される方向で進んでいます。

変更点は下記の通りです。

【現行】
60歳に達した日(その日時点で被保険者期間が5年以上ない方は、被保険者期間が5年以上となった日)が
令和7年3月31日以前の方・・・各月に支払われた賃金の最大15%
  ・賃金低下率61%以下 → 支給率15%
  ・賃金低下率61%超75%未満 → 支給率15%~0%の範囲で計算された率
  ・賃金低下率75%以上 → 不支給

【改正後】
60歳に達した日(その日時点で被保険者期間が5年以上ない方は、被保険者期間が5年以上となった日)が  
令和7年4月1日以降の方・・・各月に支払われた賃金の最大10%
  ・賃金低下率64%以下 → 支給率10%
  ・賃金低下率64%超75%未満 → 支給率10%~0%の範囲で計算された率
  ・賃金低下率75%以上 → 不支給

詳細はリーフレットをご確認ください。

■厚生労働省リーフレット (令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します)https://www.mhlw.go.jp/content/001328827.pdf

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