新しい年を迎えるにあたって~給与システムマスタを見直しましょう 2024 12/27 給与計算実務ブログ 2024年12月27日 新しい年を迎えるまで今年も残すところ僅かとなり、当事務所もお客様からのご依頼により来年の営業カレンダーをお預かりし、変形労働時間制や36協定等の労使協定を作成させていただいております。賃金規程でどう定めているにも依りますが、割増賃金の基礎や欠勤・遅刻早退控除を行う場合の基礎に『平均所定労働日数』や『平均所定労働時間』を使用することがありますので、給与計算ご担当者は、ご使用の給与システムのマスタ変更など注意が必要です。【平均所定労働日数及び平均所定労働時間の求め方】■平均所定労働日数 年間労働日数 ÷ 12月■平均所定労働時間 1日の所定労働時間 × 年間労働日数 = 年間労働時間数 年間労働時間数 ÷ 12月最後になりましたが、今年も大変お世話になりました。来年もスタッフ一同、いっそう皆様のお役に立てるよう尽力して参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。なお、誠に勝手ながら、年末年始は下記の日程で休業させていただきます。♦年末年始休業 2024年12月28日(土) ~ 2025年1月5日(日)♦2025年1月6日(月)より通常営業開始休業中のお問い合わせにつきましては、2025年1月6日より順次対応とさせていただきます。ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。どうぞ良いお年をお迎えください。 給与計算実務ブログ