令和6年12月2日より変更になる健康保険証及び社会保険の資格取得届等

令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行は終了し、
健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)で
医療機関等を受診する仕組みに移行していきます。

ただし、現在お持ちの健康保険証については、令和7年12月1日まで使用することができます。
令和7年12月1日より前に、退職等により健康保険の資格を喪失した場合は、その時までとなります。

なお、マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を利用することができない状況にある方に
ついては、協会けんぽが発行する「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。

この「資格確認書」は、12月2日以降の資格取得および扶養異動届の手続きの際、
「資格確認書発行要否」欄が設けられますので、
必要な場合はチェックを付けて申請することになります。
届出内容に基づき、協会けんぽから資格確認書が発行されます。

日本年金機構より、12月2日以降の届出様式が公開されていますので
以下URLよりご確認いただけます。

日本年金機構 令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html

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