健康保険「資格情報のお知らせ」は何に使う?

健康保険の「資格情報のお知らせ」が、9月から事業主様へ送付されています。
すでにお手元に届いている方もいらっしゃると思います。

〇「資格情報のお知らせ」とは?
A4の書面で、保険証の番号など加入者情報が記載されています。
氏名や記号番号等が書かれた部分を切り離し、保管・使用することができます。
ただし、「資格情報のお知らせ」単体では保険診療を受けられないことに注意が必要です。
※ どのような時に必要になるかは、【○「資格情報のお知らせ」は何に使う?】で後述します。

〇「資格情報のお知らせ」が送付される理由は?
令和6年12月2日より、健康保険証の新規発行が廃止となり、マイナンバーカードを健康保険証として利用(マイナ保険証を利用)する仕組みに移行されます。
これに伴い、加入者へ資格情報の確認とお知らせのため「資格情報のお知らせ」が送付されます。
なお、これまでに発行済みの保険証は、引き続き令和7年12月1日まで使用できます。

〇送付時期は?
協会けんぽですと、加入時期に応じて下記の2回に分けて発送されます。

①令和6年6月7日(金)時点の加入者
 送付時期:令和6年9月9日(月)~令和6年9月30日(月)

②令和6年6月8日(土)以降に加入した11月29日(金)時点の加入者
 送付時期:令和7年1月22日(水)~令和7年2月3日(月)(予定)

送付方法:事業主様経由で、特定記録郵便による送付

〇「資格情報のお知らせ」は何に使う?
①令和6年12月2日以降、オンライン資格確認システム(健康保険の資格情報等が確認できるシステム)を導入していない等の医療機関を受診するとき
→資格情報のお知らせ+マイナ保険証を提示することで保険診療を受診することができます。資格情報のお知らせのみでは受診できないことに注意が必要です。

②各種健康保険の手続きの際に必要な記号番号等の確認をするとき
→「資格情報のお知らせ」は、マイナンバーカードに記載されていない保険証の記号・番号などが記載されているためです。

なお「資格情報のお知らせ」は、退職等の際に会社へ返納する必要はないとされています。

詳細は下記のサイトをご確認ください。
●全国健康保険協会「すべての加入者様に対し資格情報のお知らせと加入者情報を送付します」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/shikakujyouhouhassou/

●全国健康保険協会「資格情報のお知らせを送付いたします」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/kochi/201702280964/shikujyoho.pdf

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