所得税の定額減税 退職者や休職者は? 2024 5/15 給与計算実務ブログ 2024年5月15日 2024年6月より定額減税が実施されます。ご準備はいかがでしょうか? 所得税の定額減税は、・月次減税事務・年調減税事務 の2つの事務を行いますが、今回は、所得税の「月次減税事務」について、退職者や休職者などはどのような対応となるのかを確認します。〇所得税の「月次減税」の対象者(基準日在職者)とは?下記のすべてを満たす方です。・令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人・その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している人 (給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される人)・居住者の人(国内に住所を有する人、又は現在まで引き続き 1 年以上居所を有する人)※令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる方は 定額減税の対象外ですが、控除対象者判定時(令和6年6月1日)においては 合計所得(見積)額等の条件はないため、月次減税業務は行う必要があります。〇令和6年6月1日に退職した場合令和6年6月1日現在において扶養控除等申告書を提出していれば、基準日在職者に該当します。なお、退職後国内にある他の企業等へ再就職し、主たる給与の支給を受ける場合、月次減税は行わず、年末調整時に年調減税を行うことになります。〇令和6年6月2日以後に入社した場合月次減税の対象外です。月次減税額の控除を受けることはできません。その後に扶養控除等申告書を提出した場合には、通常は年末調整において定額減税額の控除(年調減税)を受けることになります。 ただし、合計所得金額が 1,805 万円を超える人については、年調減税は受けられません。なお、年末調整の対象とならない人は確定申告で精算します。〇令和6年6月 1 日現在、休職している場合休職期間中に給与を支払っていなくとも、従業員としての身分があり、かつ扶養控除等申告書を提出している限り、復職後実際に支払われる令和6年分の給与から月次減税額の控除を受けることになります。詳細は、国税庁のサイトをご確認ください。●国税庁 定額減税 特設サイトhttps://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm ●国税庁 令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係【令和6年4月改訂版】)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf 給与計算実務ブログ