所得税の定額減税 退職者や休職者は?

2024年6月より定額減税が実施されます。ご準備はいかがでしょうか?

所得税の定額減税は、
・月次減税事務
・年調減税事務 の2つの事務を行いますが、
今回は、所得税の「月次減税事務」について、退職者や休職者などはどのような対応となるのかを確認します。

〇所得税の「月次減税」の対象者(基準日在職者)とは?
下記のすべてを満たす方です。
・令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人
・その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している人
 (給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される人)
・居住者の人(国内に住所を有する人、又は現在まで引き続き 1 年以上居所を有する人)
※令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる方は
 定額減税の対象外ですが、控除対象者判定時(令和6年6月1日)においては
 合計所得(見積)額等の条件はないため、月次減税業務は行う必要があります。

〇令和6年6月1日に退職した場合
令和6年6月1日現在において扶養控除等申告書を提出していれば、基準日在職者に該当します。
なお、退職後国内にある他の企業等へ再就職し、主たる給与の支給を受ける場合、月次減税は行わず、年末調整時に年調減税を行うことになります。

〇令和6年6月2日以後に入社した場合
月次減税の対象外です。月次減税額の控除を受けることはできません。
その後に扶養控除等申告書を提出した場合には、通常は年末調整において定額減税額の控除(年調減税)を受けることになります。
ただし、合計所得金額が 1,805 万円を超える人については、年調減税は受けられません。なお、年末調整の対象とならない人は確定申告で精算します。

〇令和6年6月 1 日現在、休職している場合
休職期間中に給与を支払っていなくとも、従業員としての身分があり、かつ扶養控除等申告書を提出している限り、復職後実際に支払われる令和6年分の給与から月次減税額の控除を受けることになります。


詳細は、国税庁のサイトをご確認ください。

●国税庁 定額減税 特設サイト
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

●国税庁 令和6年分所得税の定額減税Q&A
(概要・源泉所得税関係【令和6年4月改訂版】)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf


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