社会保険料を滞納しています。厳しい取り立てに困っています。 2022 8/26 社長のQ&A 2013年11月19日2022年8月26日 最近、税金(所得税)の滞納より社会保険料の滞納への対応のほうが格段に厳しいと感じます。 2012年3月現在では、175万社中、社会保険料滞納事業者数162,735社・差し押さえ事業者数17,798社で、その後も滞納事業者数は増加しています。10社に約1社が滞納の状況にあります。 一方で、毎年3兆円の社会保障費が増え続けます。毎年の社会保険料引上げと消費税率の引上げで賄うことになっていますが、皆様もご存じのようにもう賄えない状況なのです。 さらに徴収官は滞納率で人事査定をされているのですから、その滞納の取り立ては厳しくならざるを得ません。 社会保険料の支払いは毎月やってきます。1回滞納すると会社負担・従業員さん負担(預り金)あわせて通常2倍、その後も「滞納分+発生分」を支払うことになります。経営が苦しくなれば、従業員さんから預かったお金も資金繰りに使ってしまいます。 また、延滞金として年14.6%加算されます。これも大きいですね。 最近、滞納のご相談が多い業種は、運送業、印刷業、製造業です。以前は建設業も割とありましたが今年になって1件も相談がありません。 これを防ぐためには、滞納の初期段階で税理士・会計士等を含め専門家に相談するべきです。年金事務所から出頭の通知が来て、放置されている社長様がおられますが最もこの対応がいけません。 対応を誤れば、昨今は比較的スピーディーに差し押さえの通知を銀行や取引先に出されてしまい、取引停止等になる事態が起こってしまいます。 <差し押さえを回避するためのポイント> ① 毎月必ず現金を持参する(小切手でないほうが良い) ② 無理のない確実な納付可能な分割納付計画書をもっていく ③ 分割納付計画書通り確実に納付していく(延滞金は後回し) 徴収官の担当者が変わったときに、一気に強行態度をとることが多いです。「前の担当者はそんなこと言わなかった」という泣き言は通用しないのです。 滞納してしまったら(もちろんそれよりも前であればあるほど望ましい)、その「初動で立てる経営改善計画に基づく納付計画」が勝負を決める、ということです。 社長のQ&A