令和8年4月から健康保険の被扶養者認定ルールが変わります

健康保険の被扶養者の認定要件の一つである年間収入基準について、
令和8年4月1日から年間収入の判定方法が変更となります。

現在は、扶養認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入見込等から
認定日以降の収入見込を判定していますが、
令和8年4月1日以降、
労働契約に定められた時給・所定労働時間・所定労働日数等から見込まれる
年間収入により判定されることになります。

被扶養者の認定を受ける場合には、労働契約の内容の分かる労働条件通知書等および
「給与収入のみである」旨の申立書の添付が必要となります。
給与収入以外の収入がある場合の取扱いについては、現在と変わりありません。

詳細は以下をご覧ください。

日本年金機構/労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202512/1225.html

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