通勤手当の非課税限度額の変更について

令和7年8月7日に令和7年人事院勧告が行われ、令和7年4月1日以降の措置内容として
自動車などの交通用具使用者に対する通勤手当の額の引上げが勧告されました。

通勤手当
【②は令和7年4月実施、①及び③は令和8年4月実施】
① 自動車等使用者について、65㎞以上から100㎞以上までの区分(5㎞刻み)を新設(上限66,400円)
② 現行の「60㎞以上」までの距離区分についても、民間の支給状況等を踏まえ、200円から7,100円までの幅で引上げ
③ 1か月当たり5,000円を上限とする駐車場等の利用に対する通勤手当を新設

②の非課税限度額の改正が行なわれる場合、令和7年4月に遡って適用となるため、
マイカー通勤等に係る通勤手当は年末調整での対応となるようです。

現在の非課税限度額は以下になります。

(マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表)

片道の通勤距離 1か月当たりの限度額
2キロメートル未満(全額課税)
2キロメートル以上10キロメートル未満4,200円
10キロメートル以上15キロメートル未満7,100円
15キロメートル以上25キロメートル未満12,900円
25キロメートル以上35キロメートル未満18,700円
35キロメートル以上45キロメートル未満24,400円
45キロメートル以上55キロメートル未満28,000円
55キロメートル以上31,600円
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