出生後休業支援給付金のご案内

2025年4月から「出生後休業支援給付金」が創設されました。
支給要件を満たす場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて
「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されます。
支給額は休業開始時賃金日額の13%で、
育児休業給付金(給付率67%)とあわせると
給付率80%(手取り10割相当の給付※)となります。
 ※育児休業中は健康保険料・厚生年金保険料が免除となるため

支給要件
① 被保険者が、対象期間に同一の子について育児休業を通算して14日以上取得したこと。
② 被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から
  「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に
  通算して14日以上の育児休業を取得したこと。

詳細は以下をご覧ください。

厚生労働省/2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設しました
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf

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