出生後休業支援給付金のご案内 2025 8/21 給与計算実務ブログ 2025年8月21日2025年4月から「出生後休業支援給付金」が創設されました。支給要件を満たす場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されます。支給額は休業開始時賃金日額の13%で、育児休業給付金(給付率67%)とあわせると給付率80%(手取り10割相当の給付※)となります。 ※育児休業中は健康保険料・厚生年金保険料が免除となるため支給要件① 被保険者が、対象期間に同一の子について育児休業を通算して14日以上取得したこと。② 被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から 「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に 通算して14日以上の育児休業を取得したこと。詳細は以下をご覧ください。●厚生労働省/2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設しましたhttps://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf 給与計算実務ブログ