年度更新 労働保険対象賃金の範囲

今年の労働保険年度更新(6月2日~)に向けて
賃金集計はお済みでしょうか?

労働保険における賃金は、
「労働の対償として支払うすべてのもの」となっています。

便宜上、給与明細に載せて支給しているものでも、
労働保険の対象とならないものがありますのでご注意ください。

●厚生労働省 労働保険対象賃金の範囲
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/dl/1-3-2.pdf

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