年度更新 労働保険対象賃金の範囲 2025 5/20 給与計算実務ブログ 2025年5月20日今年の労働保険年度更新(6月2日~)に向けて賃金集計はお済みでしょうか?労働保険における賃金は、「労働の対償として支払うすべてのもの」となっています。便宜上、給与明細に載せて支給しているものでも、労働保険の対象とならないものがありますのでご注意ください。●厚生労働省 労働保険対象賃金の範囲https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/dl/1-3-2.pdf 給与計算実務ブログ