保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きについて 2025 5/02 給与計算実務ブログ 2025年5月2日令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。これまでは、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認をしていましたが、速やかな職場復帰のために保育利用申込をしたものであるとハローワークが認めることも要件となりました。具体的には、以下のすべてを満たす必要があります。① 原則として子が1歳に達する日の翌日以前の日を入所希望日として入所申し込みをしていること。② 申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から通所に片道30分以上要する施設のみとなっていないこと ※「合理的な理由」として認められるのは、原則として次のa~eのいずれかに該当する場合です。 a.申し込んだ保育所等が本人または配偶者の通勤経路の途中にある場合 (本人または配偶者の勤務先からの片道の通所時間が30分未満の場合を含みます。) b.自宅から30分未満で通うことができる保育所等がない場合 c.自宅から30分未満で通うことができる保育所等の全てについて、その開所時間 または開所日(曜日) では職場復帰後の勤務時間または勤務日(曜日)に対応できない場合 d.子が疾病や障害により特別に配慮が必要であり、30分未満で通える保育所等は 全て申し込み不可となっている場合(医師の診断書、障害者手帳の写し等が必要です) e.その他、兄弟が在籍している保育所等と同じ保育所等の利用を希望する場合、 30分未満で通える保育所等がいずれも過去3年以内に児童への虐待等について 都道府県または市区町村から行政指導等を受けていた場合も 「合理的な理由」として認められます。③ 市区町村に対する保育利用の申し込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないことその他、「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」「市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し」の添付も新たに必要となりました。詳細につきましては、以下をご確認ください。●育児休業給付金の支給対象期間延長手続き/厚労省https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html 給与計算実務ブログ