二以上勤務者について 2025 4/08 給与計算実務ブログ 2025年4月8日複数の会社に勤務している従業員は「二以上勤務者」かもしれません。多様な働き方により、副業など複数の事業所で勤務する従業員が増えています。同時に2カ所以上の事業所で勤務している従業員が(社会保険の加入要件を満たしていれば)それぞれの事業所で社会保険の加入が必要になります。(「二以上勤務者」といいます。)昨年10月から社会保険の適用拡大により社会保険の被保険者数が51人以上になると「特定適用事業所」になり、週の所定労働時間が20時間以上など一定の要件をすべて満たすと社会保険に強制加入となりますので、二以上勤務者の該当者が増えているのではないでしょうか。また、新たに雇用した従業員が二以上勤務者に該当するということもあります。なお、今年の通常国会に提出予定の法案では、この51人以上の企業規模要件そのものを、従業員の勤め先や働き方、企業の雇い方に中立的な制度を構築する観点から、時期未定ですが撤廃する改正案が盛り込まれています。さらに都道府県の最低賃金の上昇していることを踏まえて月額賃金88,000円の要件撤廃も予定されています。従業員が二以上勤務者に該当したら、事実発生から10日以内に従業員本人から「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を日本年金機構に提出することになっています。届出書には2カ所以上の会社のうち、いずれか一つを主たる事業所として選択します。選択した事業所が健康保険組合の場合は、健康保険組合への届け出も必要です。給与から控除する保険料が変更になりますので忘れずにご提出ください。上記届出をすることにより選択事業所及び非選択事業所に決定通知書が届きます。保険証番号も変更になります。資格確認書も新しくなります。保険料の金額は、それぞれの事業所で受ける報酬月額に基づいて按分して決定されます。決定通知書の右下「保険料額のお知らせ」に計算式が記載されていますのでこちらから保険料を求めます。決定がでるまでは約1カ月以上かかっていますので、給与処理は、現状の保険料を控除し続け、決定通知書が届いてから過不足分を社会保険料調整で調整する流れになろうかと存じます。●日本年金機構 複数の事業所に雇用されるようになったときの手続きhttps://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html 給与計算実務ブログ