退職された場合の住民税について

退職された方の住民税については、3通りの徴収方法があります。
①普通徴収(未徴収税額を納付書により退職者自身が納付)
②一括徴収(最後の給与又は退職手当等から未徴収税額を徴収)
③新たな勤務先にて特別徴収継続

③以外の場合、以下のように退職時期によって①とするか②とするか決められています。

◆6月1日から12月31日の間に退職
⇒①普通徴収(本人からの申し出があれば一括徴収可)

◆1月1日から4月30日の間に退職
⇒②特別徴収(最後の給与又は退職手当等の合計額が未徴収税額に満たない場合を除く)

目次