令和6年12月2日より変更になる健康保険証及び社会保険の資格取得届等 2024 11/01 給与計算実務ブログ 2024年11月1日 令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行は終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)で医療機関等を受診する仕組みに移行していきます。 ただし、現在お持ちの健康保険証については、令和7年12月1日まで使用することができます。令和7年12月1日より前に、退職等により健康保険の資格を喪失した場合は、その時までとなります。 なお、マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、協会けんぽが発行する「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。 この「資格確認書」は、12月2日以降の資格取得および扶養異動届の手続きの際、「資格確認書発行要否」欄が設けられますので、必要な場合はチェックを付けて申請することになります。届出内容に基づき、協会けんぽから資格確認書が発行されます。 日本年金機構より、12月2日以降の届出様式が公開されていますので以下URLよりご確認いただけます。 ●日本年金機構 令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなりますhttps://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html 給与計算実務ブログ