短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用の拡大 2024 8/20 給与計算実務ブログ 2024年8月1日2024年8月20日 令和6年10月から、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。以下のすべてに該当したパート・アルバイトの方です。・週所定労働時間が20時間以上30時間未満・所定内賃金が月8.8万円以上(残業手当、通勤手当、家族手当を除く)・2か月を超える雇用の見込みがある・昼間学生でない上記に該当した方は「短時間労働者」として資格取得届を提出します。被保険者資格取得届の「報酬月額」は加入要件とは異なり、短時間労働者も一般被保険者と同様に、臨時に支払われる賃金以外の残業手当、精皆勤手当、通勤手当等も含めます。短時間労働者の場合、算定基礎届は4月、5月、6月のいずれも支払基礎日数が11日以上で算定します。随時改定についても、固定的賃金の変動があった月から3か月間とも11日以上で該当となります。被保険者区分により、随時改定に該当する要件が違いますので注意が必要です。また、一般被保険者が短時間労働者に、または短時間労働者が一般被保険者になった場合は、被保険者区分変更届の提出が必要になります。●短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大/日本年金機構https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html 給与計算実務ブログ