短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

令和6年10月から、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業等で働く
短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
以下のすべてに該当したパート・アルバイトの方です。

・週所定労働時間が20時間以上30時間未満
・所定内賃金が月8.8万円以上(残業手当、通勤手当、家族手当を除く)
・2か月を超える雇用の見込みがある
・昼間学生でない

上記に該当した方は「短時間労働者」として資格取得届を提出します。
被保険者資格取得届の「報酬月額」は加入要件とは異なり、短時間労働者も一般被保険者と同様に、
臨時に支払われる賃金以外の残業手当、精皆勤手当、通勤手当等も含めます。

短時間労働者の場合、算定基礎届は4月、5月、6月のいずれも支払基礎日数が11日以上で算定します。
随時改定についても、固定的賃金の変動があった月から3か月間とも11日以上で該当となります。
被保険者区分により、随時改定に該当する要件が違いますので注意が必要です。

また、一般被保険者が短時間労働者に、または短時間労働者が一般被保険者になった場合は、
被保険者区分変更届の提出が必要になります。

●短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大/日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html

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