個人住民税の定額減税

定額減税は、所得税のみでなく、令和6年分の個人住民税においても実施されます。
個人住民税の減税額は、本人・配偶者を含めた扶養親族1人につき1万円、
個人住民税の所得割額から控除されます。

給与から天引きする特別徴収の場合は、
令和6年6月分は徴収されず、
定額減税後の年税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均した税額が徴収されます。

ただし、前年の合計所得金額が1,805万円超(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円超)の方や、
前年の合計所得金額が所得割の非課税限度額以下の方などは、
定額減税の対象となりませんので、
6月分の徴収額がある従業員さんがいらっしゃる場合もあります。
徴収漏れがないようご注意ください。

普通徴収の場合は、
定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、
控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

総務省 個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集
https://www.soumu.go.jp/main_content/000926356.pdf

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