税法上の扶養異動について

新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

令和5年度年末調整も終わられ、給与支払報告書の提出準備に取り掛かられていることと存じます。
給与計算業務において、年の途中で従業員さんからの報告があれば
「社会保険法上」「所得税法上」の扶養異動が必要となり、各々別で手続きをする必要があります。

○社会保険の扶養異動は、扶養親族が社会保険料を負担することなく、
 被保険者の社会保険料によって保険給付を受けることができます。
 その際保険証発行等のため、速やかに手続きが行われると思います。
○所得税の扶養異動は、毎月の給与に対する扶養親族の数に応じた源泉徴収税額に影響します。
 最終的には12月31日時点での扶養状況により年末調整が行われますが、
  ・税扶養を外し忘れて年末調整を行った場合
  ・実際の報告よりも大幅に遅れて税扶養人数を反映した場合
 に、年末調整での還付額や徴収額に大きく影響する可能性があります。
申告の誤り(過少納付)があった場合税務署の調査で是正勧告を受けることがあり、
追加徴収の場合は本人の負担が大きくなり、年末調整のやり直しが求められます。

従業員さんから異動報告がありましたら、その都度
所得税法上の扶養もあわせて確認し、給与計算システム等の反映もれに注意しましょう。


目次