算定と月額変更(7月・8月・9月改定) どちらが優先されますか?

算定(定時決定)と月額変更(随時改定)が重なった場合のQ&Aです。
答えは、7月・8月・9月改定の月額変更により決定された標準報酬月額が優先されます。
 

日本年金機構へ算定基礎届を提出された会社様には
「健康保険・厚生年金保険 被保険者標準報酬決定通知書」が届き、
9月分の社会保険料から等級が適用されます。
ただし、算定基礎届を提出されていても、
月額変更届(7月・8月・9月改定)を提出すると月額変更が優先されます。
要件を満たせば速やかに日本年金機構へ月額変更届を提出しなければなりません。

※7月・8月・9月改定の月額変更は【翌年の8月】まで適用されます。
 この場合、9月定時決定の対象にはなりません。

しかし、給与計算において間違えやすい点として
 ・月額変更の等級を適用したにもかかわらず、算定決定通知書が届いたことにより
  算定で決定された等級へ上書きしてしまう
反対に
 ・月額変更に該当し月額変更届を提出したにも関わらず、算定の等級のまま
  月額変更の等級への改定を失念する
などが挙げられます。


『随時改定は定時決定に優先される』が重要ポイントです。
7月・8月・9月改定の月額変更には特に気をつけましょう。



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