最低賃金額改定に伴う給与の見直しについて

先日、地域別最低賃金額改定の目安について公表されましたが、
時間給制のパートさんだけでなく、
日給月給制の社員さんについても、現在の給与額が最低賃金額を上回っているか
確認が必要です。

令和5年度は、京都では968円から40円アップの1,008円となる見通しです。

~基本給170,000円の社員さんの場合~
これまでは、
968円×171時間(会社の月平均所定労働時間)=165,528円 
ですので最低賃金額を上回っていましたが、
10月以降は、1,008円×171時間=172,368円となりますので
現在の給与額では、最低賃金額を下回ってしまいます。

10月が近づいてから慌てることのないよう、今のうちにチェックをしておきましょう。

●厚生労働省 最低賃金の対象となる賃金
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm

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