月額変更もお忘れなく...

7月は、月例業務や賞与計算業務に加えて、
賞与支払届の提出、労働保険年度更新計算業務や、社会保険算定基礎届の手続き等を
期限までに届け出るなど、
給与・社会保険事務担当者は忙しい時期を抜け出し、
ほっと一息、夏季休暇を謳歌されていることでしょう。

そんな中、4月に住所の変更に伴う通勤手当の変更や、
お子さんの入学・就職などでの家族手当等の福利厚生手当の変更が、
賃金締め日や就業規則などの取り決めにより、
日割り計算や、場合によっては次月から変動することがあります。

これらの変動は、
算定基礎届手続き業務の際に、4月から6月までの賃金支払額を
並べて確認しているときに、変動に気づくことがありますが、
例えば、5月に変更になった場合は、
当該月(日割り計算を行った場合は次月)を起算日として3ヶ月連続した賃金の平均が
従前の標準報酬等級より2等級以上の差が出た場合は、
算定基礎届の結果よりも優先して、保険料の改定が行われます。

異動による月額変更は、見落としがちですので注意してください。

●日本年金機構 随時改定(月額変更届)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html

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