令和5年度 最低賃金引上げについて 2023 8/03 給与計算実務ブログ 2023年8月3日今年も地域別最低賃金額改定の目安について公表されました。各都道府県のランクごとの引上げ目安については、過去最大となり、東京、大阪、愛知などAランクで41円、京都、滋賀、兵庫、奈良などBランクで40円、青森、岩手、秋田などCランクで39円となりました。引上げは、例年通りですと10月~の適用となります。最低賃金を下回らないか、再度の確認が必要になりますが、最低賃金の対象となる賃金は、次の賃金を除外したものとなります。(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、 通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当●厚生労働省 令和5年度地域別最低賃金額改定の目安についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34458.html 給与計算実務ブログ