育児休業から復職したときの社会保険の手続きについて

従業員さんが育児休業から復職されたとき、以下の2つの手続きをすることができます。

①育児休業等終了時報酬月額変更届
育児休業終了後3か月間の報酬の平均額に基づき、
標準報酬月額に1等級以上の差が生じる場合に届け出ることができます。
※通常の月額変更届は、2等級以上の差が生じることが必要です。

②厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書
3歳未満の子を養育中に標準報酬月額が低下した場合、将来、
子を養育する前(低下する前)の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができます。

上記①によって、標準報酬月額が下がった場合、毎月納める保険料額は少なくなりますが、
②によって、将来の年金額は高い標準報酬月額で計算されるという仕組みです。

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