年4回以上の賞与の取り扱い

健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて
(年4回以上の賞与の取り扱い)

毎月の給与は原則「報酬」として標準報酬月額が基礎となって社会保険料(健康保険・厚生年金保険)を徴収します。賞与は「賞与」として社会保険料を徴収することになるのですが、毎年7/1~1年間の間に4回以上支給される場合は「賞与にかかる報酬」として取り扱われます。

具体的には、毎年7月2日以降に、賞与にかかる諸規定を新設した場合には、年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているときであっても、次期標準報酬月額の定時決定(7月、8月または9月の随時改定を含む)による標準報酬月額が適用されるまでの間は「賞与」として賞与支払届の対象となります。

このことは、平成30年7月30日付厚生労働省事務連絡について示されていましたが事務連絡のQ&Aが改正されたことにより明確されたものであり従来の取扱いに変更はありません。


「「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」
の一部改正について」にかかる留意点について

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202306/061302.files/QA.pdf

「報酬」および「賞与」の区分は、保険料額および年金額の計算の基礎となることから、正しく判別いただき届出しましょう。

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