【施行間近】2023年4月から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

2023年4月から、月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率50%が中小企業にも適用されます。

就業規則の変更、給与計算ソフトの設定はお済みでしょうか?

深夜労働の取扱いは、月60時間を超える時間外労働を深夜の時間帯(22:00~5:00)に行わせる場合、深夜割増賃金率25%+50%=75%です。

休日労働の取扱いは、月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日分は含まれませんが(法定休日労働の割増賃金率は35%)、それ以外の休日に行った労働時間は含みます。

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