月途中の入社・退職の厚生年金保険料

月の途中から入社した場合
 「入社日」に厚生年金の被保険者資格を取得することとなりますので、
 厚生年金保険料は月単位で計算するため、
 「入社した月分」の厚生年金保険料から納める必要があります。

月の途中で退職した場合
 退職した日の「翌日」に厚生年金の被保険者資格を喪失することとなりますので、
 厚生年金保険料は、資格喪失日が属する月の「前月分」まで納める必要があります。
 なお、月の「末日」に退職した場合は、「翌月1日」が資格喪失日となりますので、
 「退職した月分」までの厚生年金保険料を納める必要があります。
 この場合、給与計算の締切日によっては、
 退職時の給与から前月分と当月分の2か月分の社会保険料が控除される場合があります。

入社した月に退職をした場合(同月得喪)
 厚生年金の被保険者資格を取得した月にその資格を喪失した場合は、
 「1か月分」の厚生年金保険料を納める必要があります。
 ただし、被保険者であった方が、
 厚生年金の被保険者資格を取得した月にその資格を喪失し、
 その月に、さらに厚生年金保険の資格 又は国民年金(第2号被保険者を除く)の資格を
 取得した場合は、
 先に喪失した厚生年金保険料の納付は不要となりますので、
 この場合、年金事務所から対象の会社あてに厚生年金保険料の還付についてのお知らせを送付します。
 厚生年金保険料の還付後、被保険者負担分は会社から被保険者であった方へ還付することになります。
 なお、この場合でも、「健康保険料・介護保険料・雇用保険料」は控除したままとなります。

●日本年金機構
 Q.月の途中で入社したときや、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。

https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-01.html

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