賞与支給時の社会保険料

冬季賞与を支給する場合には社会保険料の徴収をしますが、
退職月に支給する賞与は、月末に退職する場合を除き保険料控除の対象とならないため注意が必要です。

また、産前産後休業、育児休業中に賞与の支給がある場合も保険料は免除になります。
産前産後休業は、産休開始月であれば保険料は免除になりますが、
育児休業は、2022年10月から「連続した1ヶ月超の育児休業等取得者に限り」賞与保険料の免除対象となりましたので
こちらもご注意ください。

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