退職者の社会保険料について

社会保険は、退職日の翌日に資格喪失となります。

月の「途中」に退職した場合、資格喪失日が属する月の前月分迄の保険料を納める必要があります。

月の「末日」に退職した場合、翌月1日が資格喪失日となりますので、

退職した月分迄の保険料を納める必要があります。

また、12月は賞与を支給される会社が多いと思います。

12月の「途中」に退職する従業員さんについては、賞与に社会保険料はかかりませんので、

給与計算時、社会保険料を控除してしまわないように注意が必要です。

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