従業員の扶養家族を確認しましょう

11月に入り、全国健康保険協会から事業所様あてに「令和4年度被扶養者資格再確認について(被扶養者状況リスト)」が届いています。
このリストは、健康保険の被扶養者となっている方の現況を確認するために毎年度送付されるものであり、すでに扶養状況にない家族の扶養削除手続きに漏れがないか、また、扶養追加後に別居となった被扶養者に仕送りが行われているか等の確認が求められます。
特に今年は10/1から社会保険の適用拡大が行われ、今まで健康保険上扶養となるように勤務されていた配偶者の方が勤務先で社会保険に加入することで、健康保険上の扶養から外れるケースが多くみられます。
手続き漏れが発覚した場合はすみやかに手続きを行いましょう。

あわせてこの時期は年末調整の「扶養控除申告書」の回収も始まり、従業員の扶養状況を見直すには絶好の機会です。健康保険上の被扶養者、税法上の被扶養者を見直した後は、給与計算で支払われている家族手当・子ども手当の見直しも行いましょう。
家族手当・子ども手当の支給に下記のような条件はありませんでしょうか。
①健康保険上の扶養である、または税法上の扶養である
②子どもの年齢に上限を設けている(18歳未満、高校卒業まで、20歳未満など)
③同居している
家族手当・子ども手当の支給開始や支給終了に遅れがあると数万円の遡及処理となることもあります。
忙しい時期ですが気を付けて見てみましょう。


		
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