2023年4月から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

現在、中小企業への適用が猶予されていた月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が25%から50%になります。
2023年4月1日以降の労働から割増賃金の引き上げの対象となります。
深夜労働の取扱いは、月60時間を超える時間外労働を深夜の時間帯(22:00~5:00)に行わせる場合、深夜割増賃金率25%+50%=75%です。
休日労働の取扱いは、月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日分は含まれませんが(法定休日労働の割増賃金率は35%)、それ以外の休日に行った労働時間は含みます。
月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引き上げ分の割増賃金の支払いの代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更、給与処理の設定が必要になってきますので年が明けましたら慌てないように準備を進めていきましょう。
厚生労働省のホームページにモデル就業規則があります。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/091214-1_03.pdf
目次