令和4年10月からの育休中の社保料免除について

●令和4年10月から育児休業期間中の社会保険料の免除について
育児休業期間中は要件を満たしていれば、育児休業期間中の給与や賞与の社会保険料が免除となりますが
令和4年10月以降は、 その月の末日が育児休業期間中である場合に加えて、
同月内に育児休業を取得開始・終了し、その日数が14日以上の場合にも、
新たに保険料免除の対象となります。
ただし、賞与に係る保険料は連続して1か月を超える育児休業を取得した場合に限り免除となりますので
ご注意ください。

詳しくは日本年金機構および厚生労働省ホームページにてご確認ください。

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