令和4年度地域別最低賃金改定にともなう給与額の見直しについて 2022 9/21 給与計算実務ブログ 2022年9月16日2022年9月21日2022年10月より地域別最低賃金が改定されます。発効年月日以降の労働については、この改定額以上の賃金を支払わなければなりません。例えば、京都府では10月9日より「968円」に改定されます。10月8日までは現在の時給額で構いませんが、10月9日以降の労働については1時間当たり968円以上の賃金を支払わなければなりません。また、時給者以外の日給者や月給者についても、この改定額をクリアしているのか、時間給換算して確認しておく必要があります。【参考URL】厚生労働省特設サイトhttps://pc.saiteichingin.info/ 給与計算実務ブログ