令和4年度地域別最低賃金改定にともなう給与額の見直しについて

2022年10月より地域別最低賃金が改定されます。
発効年月日以降の労働については、
この改定額以上の賃金を支払わなければなりません。

例えば、京都府では10月9日より「968円」に改定されます。
10月8日までは現在の時給額で構いませんが、
10月9日以降の労働については
1時間当たり968円以上の賃金を支払わなければなりません。

また、時給者以外の日給者や月給者についても、
この改定額をクリアしているのか、
時間給換算して確認しておく必要があります。

【参考URL】厚生労働省特設サイト
https://pc.saiteichingin.info/

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