算定基礎届の結果と9月社会保険料について

今年の算定基礎届を7/11までに日本年金機構へ提出された会社様には、
「健康保険・厚生年金保険 被保険者標準報酬決定通知書」が届いていらっしゃるかと思います。
算定基礎によって決定された等級は令和4年9月分の社会保険料から適用されます。
手続きに漏れや誤りがないか、今一度決定通知書に目を通しておきましょう。

算定基礎届を提出し、標準報酬決定通知書が発行されていても、
算定基礎手続きで決定された等級とはならない方がいます。
それは以下のいずれかに該当する方です。
①算定基礎届を提出後に社会保険喪失となった方
②令和4年7月・8月・9月の月額変更に該当した方

特に「②令和4年7月・8月・9月の月額変更に該当した方」 は、
算定基礎結果のチェックの時に月額変更が受理されていることを失念していたり、
月額変更を反映させた後で上から算定基礎で決定された等級へ差し替えてしまったりと
間違いやすいポイントとなっています。

7月・8月・9月の月額変更は算定基礎よりも優先されることに気をつけましょう。

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